少年の刑事責任について2007年の少年法改正により、
従来少年院送致できるのは14歳以上だったものが12歳以上に引き下げられたそうです。
言い回しの質問なのですが、
これは刑事責任能力がある年齢が引き下げられたといってよいですか?
いままでは14歳未満に刑事責任能力がないとされていたものが、
今は12歳未満には刑事責任がないとされている。
これであってますか?
日時:2010/05/21 17:51 Yahoo!知恵袋
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